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入国管理局は,外国人や日本人の出入国審査を始め,日本に在留する外国人の管理,外国人の退去強制,難民の認定及び外国人登録に関する事務を行っています。 諸外国との交流が活発化し,幅広い分野で国際化が進展するのに伴い,世界の国々の人たちと日本との結び目の役割を果たす出入国管理行政は,ますます重要なものになっています。 入国管理局の事務を処理するため,その施設等機関として入国者収容所(3か所),地方実施機関として地方入国管理局(8か所),同支局(6か所)及び出張所(63か所)が設置されています。 新しい入国審査手続(個人識別情報の提供義務化)の概要について,6か国語で御案内します 第159回国会において成立した「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成16年6月2日法律第73号)」の概要 第162回国会において成立した「刑法等の一部を改正する法律(平成17年6月22日法律第66号)の出入国管理及び難民認定法関係部分」の概要 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令について(「技能」平成17年9月) 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令について(「医療」「留学」平成18年3月) 研修生の受入れを行う場合の,受入れ人数枠算出の基礎となる企業の範囲(平成19年4月) 外国人や日本人が出入(帰)国する場合,出入国港において入国審査官が審査を行います。特に,外国人の入国については,入国審査官は,その外国人の所持する旅券及び査証が有効かどうか,日本において行おうとする活動が法律に定める在留資格に該当し,一定の在留資格については省令に定める基準に適合しているかどうか,さらに,その外国人が上陸拒否事由に該当していないかなどを審査し,好ましくない外国人の入国をチェックしています。 日本で在留する外国人は,入国審査官から入国の際に与えられた在留資格,在留期間に従って活動することとなります。また,これら外国人が在留中に,在留資格の変更,在留期間の更新,資格外活動の許可,再入国の許可などを受けようとする場合,その手続きは,地方入国管理局などで行わなければなりません。 このように在留資格や在留期間によって,外国人の社会生活の権利を確保すると同時に,これらの審査を通じて外国人の在留を適正に管理し,日本の利益が守られるように努めています。 日本に在留する外国人の中には,不法入国や不法上陸をした人,又は,許可を受けて入国したものの,在留期間を超えて不法残留したり資格外活動を行う人,あるいは一定の刑罰に処せられた人など,日本の法令に違反して不都合な行為をする人がありますが,これらの人々は法定の手続きを経た上で国外に退去強制されることとなります。 日本は「難民の地位に関する条約」及び「同議定書」への加入に伴い,昭和57年1月から条約に定められている各種の保護措置を難民に与えることになりました。 このため,その前提として法務大臣は申請した外国人が難民である旨の認定を行うほか,難民旅行証明書の交付などの事務を行っています。 外国人登録は,市区町村を窓口として,本邦に在留する外国人の居住関係及び身分関係を明確にし,その実態を把握することにより,外国人の公正な管理に資することを目的としています。
[ 17] 入国管理局フロントページ
[引用サイト] http://www.moj.go.jp/NYUKAN/
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